東京地方裁判所 昭和28年(ワ)7963号 判決
「いわゆる融通手形は被融通者をしてその手形を利用し金融を得またはこれを得たと同一の効果を受けさせようとするものであるから、約束手形を振出人が名宛人の資金を図るため振出した場合には、振出人はただその被融通者から直接請求してきた場合に限り支払を拒絶し得るに過ぎず、被融通者以外の者が手形所持人としてその支払を求めてきたときは融通手形であるという理由で、振出人はその支払を拒絶することはできない。このことは手形所持人がいわゆる融通手形であるということを知つていると否とによつて異るものではない。したがつて被告の右主張は到底採用できない。」